交通事故の場合は、死亡事故か、傷害事故かによっても異なりますが、概略、以下のような手順をとることになります。
まずは、当事務所にお電話ください。
スタッフが交通事故の状況などの概略をお伺いしたうえで、ご相談のご予約を入れさせていただきます。
色々とアドバイスさせていただけることもありますので、早い段階でのご相談をお待ちしております。
ご予約の日時に当事務所にご来所いただき、弁護士が事故の態様や被害などについて詳しくお話をお伺い致します。弁護士が、あなたが損害賠償として請求できる金額のお見積りをし、当事務所がお引き受けする場合の解決方針についてご説明します。この際に、弁護士費用を明示します。
なお,以下の書類がお手元にある場合は、ご相談時にご持参ください。解決方針がより明確になりやすくなります。
解決方針や弁護士費用にご納得いただけた場合には、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。
委任契約にあたっては、まずは交渉から受任いたします。調停や訴訟手続きの委任は、交渉の結果を踏まえてご検討いただきます
あなたが加入している任意保険に「弁護士費用特約」があれば、当事務所がいただく弁護士費用は保険でまかなわれる場合があります。
ご相談の際に保険証券等をお持ちいただければ、「弁護士費用特約」が使えるかどうか、ご確認致します。
通常は、加害者側の保険会社に対して、損害の賠償等を求めて示談交渉を行うことになります。
示談交渉がまとまらない場合は、裁判所の調停手続きや訴訟手続き等を行うことになります。