被疑者 | 特定の犯罪を実行したと疑われている者(新聞などでは「容疑者 と言われる)。 |
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被告人 | 特定の犯罪を実行したと疑われ、起訴された者(なお、被疑者も被告人も、厳密には裁判において有罪の判決が確定するまでは「犯人」ではない)。 |
逮捕 | 罪を犯したと疑われる者に対し、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、原則として、警察などの捜査機関が逮捕状に基づいて、被疑者の身柄を最長3日間(72時間)拘束すること。 |
送検 | 警察が事件を検察庁に送致すること。送致を受けた検察官は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判所に勾留を請求しなければならない。 |
勾留 | 裁判所が出す勾留状に基づいて、捜査機関が10日間被疑者の身柄を拘束すること。場合によってはもう10日間延長することもある(被疑者勾留。通常は警察署の留置所に拘束される)。また、被疑者が勾留されたまま起訴されると、60日単位で勾留が更新される(被告人勾留。この場合は、刑務所や拘置所などに拘束される)。 |
勾留質問 | 検察官から勾留請求を受けた裁判官が逮捕された被疑者(被告人)に犯罪事実の有無などを質問すること。 |
接見交通権 | 身体を拘束されている被疑者(被告人)が、家族や弁護人等と面会し、書類その他の物を授受することができる権利のこと。特に、弁護人との接見交通権は、立会人なくして行うことができるため、被疑者(被告人)が防御の準備をする上で、また、精神的な支えとしてきわめて重要な権利である。 |
起訴 | 検察官が裁判所に対し、訴えを提起すること。 |
不起訴処分 | 検察官が訴えを提起しないこと。起訴するか不起訴にするかは、犯人の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況によって、検察官の判断に委ねられている。 |
起訴猶予 | 不起訴処分の一種で、犯罪は成立するが,法律の定める諸々の事情(例えば、被疑者と被害者の間で示談が成立し、被害者が被疑者の処罰を希望しないなど)により起訴をしない処分。 |
公判前整理手続 | 迅速かつ充実した審理のため、裁判所の主宰により、争点及び証拠の整理を行う手続。被告人の出頭は必ずしも必要ではないが(出頭権があるにすぎない)、弁護人の出頭は必須であるため、弁護人がついていない事件では、弁護人を選任しなければならない。裁判員裁判では必ずこの手続がとられる。 |
保釈 | 保釈保証金を裁判所に納めて、被告人が釈放されること。保釈中に裁判所の呼び出しに正当な理由なく出頭しないなど、保釈の条件に違反した場合は、保釈が取り消され、保釈保証金が没収されることがある。 |
実刑判決 | 有罪の判決で、被告人を懲役・禁固・罰金に処する判決。懲役や禁固の裁判が確定すると被告人は刑務所に服役する。 |
執行猶予付き判決 | 有罪の判決ではあるが、直ぐに刑に服する必要がなく、執行猶予期間が無事経過すれば、有罪判決の言渡しがなかったことになる判決。猶予期間内に更に罪を犯して、禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないときは、執行猶予が取り消され、前刑(執行猶予付き判決で言い渡された刑)に服することになる。 |