遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員が一同に集まって行うのが一番良いと言えますが、電話や手紙を使うこともできます。また、弁護士を代理人として立てることもできます。

相続人の確定

相続人の内、1人でも参加しない者がいれば遺産分割協議は無効になります。従って、相続人の確定は極めて重要です。相続人が誰かについては被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。また、被相続人が認知した子がいる場合は、亡くなった当時の戸籍謄本だけではその存在が判明せず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全戸籍を挙げて初めてその認知を知ることもあり得ます。

遺産の確定

遺産が何かについても確定する必要があります。もしも遺産の範囲について争いがある場合は、遺産確認訴訟等で遺産の範囲を確定させる必要があります。遺産の評価については、特に不動産に関して、その評価が問題となることがあります。不動産の評価が争いになる場合においては、不動産鑑定士による鑑定が必要になることもあります。

遺産分割の基準

遺産分割の基準は法律(民法)で定められていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。

●寄与分・・・・・・被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
●特別受益・・・・・生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
●法的欠格事由・・・被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合

遺産分割協議のポイント

遺産分割協議とは要するに交渉です。当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。 そのような状況になる前に専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。

遺産分割のポイントは、協議で決着がつかなければ、調停・審判に持ち込まれることです。調停・審判といった先の展開を見越して、いかに協議を進められるかが弁護士の腕の見せ所と言えます。主張をぶつけ合うだけでは事態が好転しないばかりか、必要以上に人間関係を壊してしまうことにもなりかねません。専門家である弁護士に相談して、作戦を立てることが良い方法だと思われます。

■関連するお探しの項目をクリックしてください。

 

Back to Top